Q1.自宅兼事務所として開業したいのですが可能でしょうか?
A1.営業所は「物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も
事務所として認識される程度の独立した形態を備えている」ことが必要で、一般
の戸建住宅又はマンション等の一室(一部)を事務所として使用することは原則
として認められませんが、例外的に認められるケースもあります。
詳しくはこちらをご覧ください。→事務所について
Q1.自宅兼事務所として開業したいのですが可能でしょうか?
A1.営業所は「物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も
事務所として認識される程度の独立した形態を備えている」ことが必要で、一般
の戸建住宅又はマンション等の一室(一部)を事務所として使用することは原則
として認められませんが、例外的に認められるケースもあります。
詳しくはこちらをご覧ください。→事務所について
Q2.当社は宅建業に従事する社員が本店8人、支店6人の合計14人いますが、専任
の取引主任者は何人必要でしょうか?
A2.宅建業者は、その事業所ごとに従事する者の数5人につき1人以上の専任の取引
主任者を置かなければなりません。
したがって、本店2人(8人÷5=1.6)、支店2人(6人÷5=1.2)の
合計4人の専任の取引主任者が最低限必要です。
なお、この人数は事業所ごとに計算しなければならず、合計14人で3人(14
人÷5=2.8)ではありませんので、注意してください。
Q3.宅建業に従事する者のうち、5人に1人以上の専任の取引主任者が必要とのこと
ですが、「宅建業に従事する者」とはどこまでをいうのでしょうか?
A3.専業で宅建業を営む場合は全社員が該当し、兼業で宅建業を営んでいる場合は代
表取締役、担当役員、宅建業に従事する社員が該当し、さらには総務・経理の社
員で宅建業の事務を行う社員も含まれることになります。
Q4.宅建業免許を少しでも早く取る方法はありませんか?
A4.行政への免許申請と保証協会への入会申込みは同時進行させることができず、保
証協会の入会申込みは行政への免許申請が受理されてから行うことになります。
また、保証協会の入会受付には毎月締日があって、それに遅れたら翌月まで待た
なければなりません。
最短で免許取得をするためには、免許申請前に保証協会に連絡を取って入会手続
きに必要な推薦者等の段取りを先につけておくなど、申請受理後すぐに入会申込
みができるような準備をしておくことが必要です。
Q1.業務の依頼はどのようにすればいいのでしょうか?
A1.面談にて要件、手続、金額等のご説明をさせて頂くほか、ご質問にお答えします
ので、ご納得頂きましたらご契約下さい。
Q2.契約はどのようにするのでしょうか?
A2.依頼書を頂いたり、契約書を取り交わすなど、書面にてお願いしています。
Q3.依頼するかどうかは分かりませんが、とりあえず相談だけでもいいですか?
A3.ご遠慮なくどうぞ。相談したからといって必ず依頼しなければならないわけでは
ありませんので、どうかご安心下さい。
Q4.相談はどこでするのでしょうか?
A4.当事務所にご来所頂くか、又はご指定の場所にお伺いすることもできます。
Q5.電話で相談することはできますか?
A5.お客様の現状を正確に把握し、的確な回答をするためにもご相談は面談(来所・出
張)を原則としています。
ただし、一般なお問い合わせはこの限りではありませんし、「とりあえず聞いて
みたいこと」だけ電話やファックスで先にお尋ねいただくことは構いません。
初回相談無料です! 安心してご相談ください。 |
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