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宅建業免許申請について

宅建業免許の概要

宅建業とは

宅建業(宅地建物取引業)とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を行うものをいいます。

 1.宅地又は建物について自らが売買又は交換することを業として行うこと
 2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは

   媒介をすることを業として行うこと

簡単に言いますと、不動産業を開業して営む場合には宅建業免許が必要ということです。

アパートの大家さんのように、自分の物件を賃貸する場合は免許は必要ありませんが、それ以外の売買・交換、他人の売買・交換・賃借の代理又は媒介には免許が必要です。

免許の区分

事務所の設置形態により、都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類があります。

都道府県知事免許・・・事務所が一の都道府県のみにある場合
国土交通大臣許可・・・事務所が二以上の都道府県知事にある場合

<事務所の形態について>
一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていなければなりません。
一般の住宅等を事務所として使用する場合や同一フロアーに2社以上の会社がある場合は、壁やパーテーション等で間仕切りされている必要があります。

免許の有効期間

免許の有効期間は5年間です。
免許を更新する場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。
また、事務所の所在地や役員等に変更があった場合は、変更後30日以内に変更届を提出しなければなりません。

宅建業免許を受けるための要件

商号又は名称が法律等で禁止されてるものでないこと

【商号、名称等についての制限例】
①法令上、その商号、名称の使用が禁止されているもの
②地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの(○○公社、○○協会等)
③指定流通機構の名称と紛らわしいもの(○○流通機構、○○流通センター、○○不動

 産センター、○○住宅センター、○○情報センター等)
④○○○不動産部の「部」等法人と誤認されるおそれがあるもの(個人の場合)
⑤変体がな及び図形又は符号等で判読しにくいもの

履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記入があること

欠格要件に該当しないこと(宅地建物取引業法第5条)

【主たる欠格要件】
①免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り

 消された場合

②免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがある

 として聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
③禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
④免許申請前5年以内に宅地建物取引業法に関して不正又は著しく不当な行為をした場合

事務所について

物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
一般の戸建住宅、又はマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人と同居すること、仮設の建物を事務所とすること等は、原則として認められていません。


※下の例に当てはまる事務所については、例外的に認められるケースがあります。

 ただし、間取図、写真等を準備の上、事前に担当窓口に相談する必要があります。

 ◆一般の戸建住宅の一部を事務所として使用する場合

  ・住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。

  ・他の部屋とは壁で間仕切りされている。

  ・内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途にだけ使用している。

 ◆同一フロアーに他の法人等と同居している事務所の場合

  ・出入口が別々で他社を通ることなく出入りができる。

  ・パーテーション等の固定式間仕切りがあり、相互に独立している。

専任の取引主任者の設置

それぞれの事務所には、国土交通省令で定められた一定数以上(宅建業従事者5名につき1名以上)の成年者の専任の取引主任者を置くことが義務付けられています。
専任の取引主任者は、当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事していることが必要です。他の職業との兼務や社会通念上当該事務所に勤務できない状態にある場合等は就任することができません。

申請に必要な書類

免許申請書(法定様式)

①免許申請書
②宅地建物取引業者経歴書
③誓約書
④専任の取引主任者設置証明書
⑤相談役及び顧問(法人の場合)
⑥100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしてい

 る者(法人の場合)
⑦事務所を使用する権原に関する書面
⑧略歴書(代表取締役又は代表者、役員、顧問・相談役、専任取引主任者、政令使用人)
⑨資産に関する調書(個人の場合)
⑩宅地建物取引業に従事する者の名簿
⑪宅建建物取引主任者証の写し(専任取引主任者)
⑫代表者の住民票(個人の場合)
⑬身分証明書及び登記されていないことの証明書
⑭貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)
⑮納税証明書
⑯法人登記事項証明書
⑯事務所付近の地図
⑰事務所の写真(建物全体・入口・事務所内部)
⑱営業保証金供託書等の写し(更新申請の場合)

添付書類

①事務所の使用権原に関する書面(建物登記簿謄本、賃貸借契約書等の写し)
②専任取引主任者の主任者証の写し
③代表者の住民票抄本(個人の場合、発行日より3ヵ月以内)
④身分証明書(本籍地の市町村発行、発行日より3ヵ月以内)
 対象者/代表取締役(代表者)、取締役、監査役、専任取引主任者、政令使用人、相

     談役・顧問、合名会社の業務執行社員、会計参与
⑤登記されていないことの証明書
 
対象者/同上
⑥直近1年分の貸借対照表・損益計算書・販管費内訳書の写し(法人の場合)
⑦直近1年分の納税証明書(税務署発行、様式その1)(法人の場合)
⑧商業登記簿謄本「履歴事項全部事項証明書」(法人の場合、発行日より3ヵ月以内)
⑨社員資格証明書(保証協会加入の更新の場合)
⑩営業保証金供託書の写し(供託の更新の場合)

申請手数料

≪福岡県知事免許≫ 
 ●新規免許申請・・・33,000円(申請手数料)
 ●更新免許申請・・・33,000円(申請手数料)
≪国土交通大臣免許≫
 ●新規免許申請・・・90,000円(登録免許税)
 ●更新免許申請・・・33,000円(申請手数料)

免許取得までの期間

福岡県知事免許の場合、申請日からおおむね2ヵ月です。
ただし、保証協会に入会する場合は、その手続に要する要する日数を見ておく必要があります。

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