宅建業(宅地建物取引業)とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を行うものをいいます。
1.宅地又は建物について自らが売買又は交換することを業として行うこと
2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは
媒介をすることを業として行うこと
簡単に言いますと、不動産業を開業して営む場合には宅建業免許が必要ということです。
アパートの大家さんのように、自分の物件を賃貸する場合は免許は必要ありませんが、それ以外の売買・交換、他人の売買・交換・賃借の代理又は媒介には免許が必要です。